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労働安全衛生規則 第二百九十七条 (乾燥設備作業主任者の選任)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(乾燥設備作業主任者の選任)

第二百九十七条

事業者は、令第六条第八号の作業については、乾燥設備作業主任者技能講習を修了した者のうちから、乾燥設備作業主任者を選任しなければならない。

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