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労働安全衛生規則 第二百九十六条 (乾燥設備の使用)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(乾燥設備の使用)

第二百九十六条

事業者は、乾燥設備を使用して作業を行うときは、爆発又は火災を防止するため、次に定めるところによらなければならない。

  1. 危険物乾燥設備を使用するときは、あらかじめ、内部を掃除し、又は換気すること。
  2. 危険物乾燥設備を使用するときは、乾燥に伴つて生ずるガス、蒸気又は粉じんで爆発又は火災の危険があるものを安全な場所に排出すること。
  3. 危険物乾燥設備を使用して加熱乾燥する乾燥物は、容易に脱落しないように保持すること。
  4. 第二百九十四条第六号の乾燥設備を使用するときは、あらかじめ、燃焼室その他点火する箇所を換気した後に点火すること。
  5. 高温で加熱乾燥した可燃性の物は、発火の危険がない温度に冷却した後に格納すること。
  6. 乾燥設備(外面が著しく高温にならないものを除く。)に近接した箇所には、可燃性の物を置かないこと。

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