条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生規則 第二百九十五条 (乾燥設備の附属電気設備)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(乾燥設備の附属電気設備)

第二百九十五条

事業者は、乾燥設備に附属する電熱器、電動機、電灯等に接続する配線及び開閉器については、当該乾燥設備に専用のものを使用しなければならない。

2事業者は、危険物乾燥設備の内部には、電気火花を発することにより危険物の点火源となるおそれのある電気機械器具又は配線を設けてはならない。

e-Gov法令検索で第二百九十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生規則第二百九十五条(乾燥設備の附属電気設備)について教えてください」と聞く
← 第二百九十四条(乾燥設備の構造等) 労働安全衛生規則 目次 第二百九十六条(乾燥設備の使用) →