(圧力の制限)
第三百一条
事業者は、アセチレン溶接装置(令第一条第一号に掲げるアセチレン溶接装置をいう。以下同じ。)を用いて金属の溶接、溶断又は加熱の作業を行うときは、ゲージ圧力百三十キロパスカルを超える圧力を有するアセチレンを発生させ、又はこれを使用してはならない。
事業者は、アセチレン溶接装置(令第一条第一号に掲げるアセチレン溶接装置をいう。以下同じ。)を用いて金属の溶接、溶断又は加熱の作業を行うときは、ゲージ圧力百三十キロパスカルを超える圧力を有するアセチレンを発生させ、又はこれを使用してはならない。