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労働安全衛生規則 第二百九十二条 (灰捨場)
昭和四十七年労働省令第三十二号
府省令
(灰捨場)
第二百九十二条
事業者は、灰捨場については、延焼の危険のない位置に設け、又は不燃性の材料で造らなければならない。
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