条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生規則 第二百九十二条 (灰捨場)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(灰捨場)

第二百九十二条

事業者は、灰捨場については、延焼の危険のない位置に設け、又は不燃性の材料で造らなければならない。

e-Gov法令検索で第二百九十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生規則第二百九十二条(灰捨場)について教えてください」と聞く
← 第二百九十一条(火気使用場所の火災防止) 労働安全衛生規則 目次 第二百九十三条(危険物乾燥設備を有する建築物) →