(火気使用場所の火災防止)
第二百九十一条
事業者は、事業場において、喫煙所及びストーブその他火気を使用する場所には、火災予防上必要な設備を設けなければならない。
2作業従事者は、喫煙所及び前項の場所においては、みだりに、喫煙、採だん、乾燥等の行為をしてはならない。
3火気を使用した者は、確実に残火の始末をしなければならない。
事業者は、事業場において、喫煙所及びストーブその他火気を使用する場所には、火災予防上必要な設備を設けなければならない。
2作業従事者は、喫煙所及び前項の場所においては、みだりに、喫煙、採だん、乾燥等の行為をしてはならない。
3火気を使用した者は、確実に残火の始末をしなければならない。