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労働安全衛生規則 第二百九十一条 (火気使用場所の火災防止)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(火気使用場所の火災防止)

第二百九十一条

事業者は、事業場において、喫煙所及びストーブその他火気を使用する場所には、火災予防上必要な設備を設けなければならない。

2作業従事者は、喫煙所及び前項の場所においては、みだりに、喫煙、採だん、乾燥等の行為をしてはならない。

3火気を使用した者は、確実に残火の始末をしなければならない。

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