条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生規則 第二百九十条 (防火措置)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(防火措置)

第二百九十条

事業者は、火炉、加熱装置、鉄製煙突その他火災を生ずる危険のある設備と建築物その他可燃性物体との間には、防火のため必要な間隔を設け、又は可燃性物体をしや熱材料で防護しなければならない。

e-Gov法令検索で第二百九十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生規則第二百九十条(防火措置)について教えてください」と聞く
← 第二百八十九条(消火設備) 労働安全衛生規則 目次 第二百九十一条(火気使用場所の火災防止) →