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労働安全衛生規則 第二百九十三条 (危険物乾燥設備を有する建築物)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(危険物乾燥設備を有する建築物)

第二百九十三条

事業者は、危険物乾燥設備(乾燥室に限る。以下この条において同じ。)を設ける部分の建築物については、平家としなければならない。ただし、建築物が当該危険物乾燥設備を設ける階の直上に階を有しないもの又は建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物若しくは同条第九号の三に規定する準耐火建築物である場合は、この限りでない。

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