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労働安全衛生規則 第二十九条の四 (自主検査指針の公表)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(自主検査指針の公表)

第二十九条の四

第二十四条の規定は、法第四十五条第四項の規定による自主検査指針の公表について準用する。

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