条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
労働安全衛生規則
› 第二十九条の四
労働安全衛生規則 第二十九条の四 (自主検査指針の公表)
昭和四十七年労働省令第三十二号
府省令
(自主検査指針の公表)
第二十九条の四
第二十四条の規定は、法第四十五条第四項の規定による自主検査指針の公表について準用する。
e-Gov法令検索で第二十九条の四を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生規則第二十九条の四(自主検査指針の公表)について教えてください」と聞く
← 第二十九条の三(型式検定を受けるべき防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具)
労働安全衛生規則 目次
第三十条(名称等を表示すべき危険物及び有害物) →