(型式検定を受けるべき防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具) 第二十九条の三 令第十四条の二第十四号の厚生労働省令で定める防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具は、次のとおりとする。一アンモニア用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具二亜硫酸ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具 e-Gov法令検索で第二十九条の三を開く ↗