条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生規則 第二十九条の三 (型式検定を受けるべき防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(型式検定を受けるべき防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具)

第二十九条の三

令第十四条の二第十四号の厚生労働省令で定める防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具は、次のとおりとする。

  1. アンモニア用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具
  2. 亜硫酸ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具

e-Gov法令検索で第二十九条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生規則第二十九条の三(型式検定を受けるべき防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具)について教えてください」と聞く
← 第二十九条の二(型式検定を受けるべき防毒マスク) 労働安全衛生規則 目次 第二十九条の四(自主検査指針の公表) →