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労働安全衛生規則 第二十九条の二 (型式検定を受けるべき防毒マスク)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(型式検定を受けるべき防毒マスク)

第二十九条の二

令第十四条の二第六号の厚生労働省令で定める防毒マスクは、次のとおりとする。

  1. 一酸化炭素用防毒マスク
  2. アンモニア用防毒マスク
  3. 亜硫酸ガス用防毒マスク

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