条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生規則 第二十九条

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令

第二十九条

労働者は、安全装置等について、次の事項を守らなければならない。

  1. 安全装置等を取りはずし、又はその機能を失わせないこと。
  2. 臨時に安全装置等を取りはずし、又はその機能を失わせる必要があるときは、あらかじめ、事業者の許可を受けること。
  3. 前号の許可を受けて安全装置等を取りはずし、又はその機能を失わせたときは、その必要がなくなつた後、直ちにこれを原状に復しておくこと。
  4. 安全装置等が取りはずされ、又はその機能を失つたことを発見したときは、すみやかに、その旨を事業者に申し出ること。

2事業者は、労働者から前項第四号の規定による申出があつたときは、すみやかに、適当な措置を講じなければならない。

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生規則第二十九条について教えてください」と聞く
← 第二十八条(安全装置等の有効保持) 労働安全衛生規則 目次 第二十九条の二(型式検定を受けるべき防毒マスク) →