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労働安全衛生規則 第二十八条 (安全装置等の有効保持)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(安全装置等の有効保持)

第二十八条

事業者は、法及びこれに基づく命令により設けた安全装置、覆い、囲い等(以下「安全装置等」という。)が有効な状態で使用されるようそれらの点検及び整備を行なわなければならない。

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