(通知すべき事項) 第二十七条の二 法第四十三条の二の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一通知の対象である機械等であることを識別できる事項二機械等が法第四十三条の二各号のいずれかに該当することを示す事実 e-Gov法令検索で第二十七条の二を開く ↗