条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生規則 第二十七条の二 (通知すべき事項)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(通知すべき事項)

第二十七条の二

法第四十三条の二の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 通知の対象である機械等であることを識別できる事項
  2. 機械等が法第四十三条の二各号のいずれかに該当することを示す事実

e-Gov法令検索で第二十七条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生規則第二十七条の二(通知すべき事項)について教えてください」と聞く
← 第二十七条(規格に適合した機械等の使用) 労働安全衛生規則 目次 第二十八条(安全装置等の有効保持) →