条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生規則 第二十七条 (規格に適合した機械等の使用)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(規格に適合した機械等の使用)

第二十七条

事業者は、法別表第二に掲げる機械等及び令第十三条第三項各号に掲げる機械等については、法第四十二条の厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備したものでなければ、使用してはならない。

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生規則第二十七条(規格に適合した機械等の使用)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第二十六条の二(規格を具備すべき防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具) 労働安全衛生規則 目次 第二十七条の二(通知すべき事項) →