(規格を具備すべき防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具) 第二十六条の二 令第十三条第五項の厚生労働省令で定める防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具は、次のとおりとする。一アンモニア用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具二亜硫酸ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具 e-Gov法令検索で第二十六条の二を開く ↗