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労働安全衛生規則 第二十六条の二 (規格を具備すべき防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(規格を具備すべき防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具)

第二十六条の二

令第十三条第五項の厚生労働省令で定める防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具は、次のとおりとする。

  1. アンモニア用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具
  2. 亜硫酸ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具

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