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労働安全衛生規則 第二十六条 (規格を具備すべき防毒マスク)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(規格を具備すべき防毒マスク)

第二十六条

令第十三条第五項の厚生労働省令で定める防毒マスクは、次のとおりとする。

  1. 一酸化炭素用防毒マスク
  2. アンモニア用防毒マスク
  3. 亜硫酸ガス用防毒マスク

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(軌道装置に関する経過措置)
附則

昭和四十八年三月三十一日において現に存する軌道装置については、第二百五条、第二百六条、第二百十条、第二百十一条、第二百十四条及び第二百十八条の規定は、適用しない。

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