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労働安全衛生規則 第二十五条 (作動部分上の突起物等の防護措置)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(作動部分上の突起物等の防護措置)

第二十五条

法第四十三条の厚生労働省令で定める防護のための措置は、次のとおりとする。

  1. 作動部分上の突起物については、埋頭型とし、又は覆いを設けること。
  2. 動力伝導部分又は調速部分については、覆い又は囲いを設けること。

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