(作動部分上の突起物等の防護措置) 第二十五条 法第四十三条の厚生労働省令で定める防護のための措置は、次のとおりとする。一作動部分上の突起物については、埋頭型とし、又は覆いを設けること。二動力伝導部分又は調速部分については、覆い又は囲いを設けること。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗