条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生規則 第三十条 (名称等を表示すべき危険物及び有害物)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(名称等を表示すべき危険物及び有害物)

第三十条

令第十八条第二号の厚生労働省令で定める物は、別表第二の物の欄に掲げる物とする。ただし、運搬中及び貯蔵中において固体以外の状態にならず、かつ、粉状にならない物(次の各号のいずれかに該当するものを除く。)を除く。

  1. 危険物(令別表第一に掲げる危険物をいう。以下同じ。)
  2. 危険物以外の可燃性の物等爆発又は火災の原因となるおそれのある物
  3. 酸化カルシウム、水酸化ナトリウム等を含有する製剤その他の物であつて皮膚に対して腐食の危険を生ずるもの

e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生規則第三十条(名称等を表示すべき危険物及び有害物)について教えてください」と聞く
← 第二十九条の四(自主検査指針の公表) 労働安全衛生規則 目次 第三十一条 →