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労働安全衛生規則 第二百八十七条 (静電気の除去)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(静電気の除去)

第二百八十七条

事業者は、次の設備を使用する場合において、静電気による爆発又は火災が生ずるおそれのあるときは、接地、除電剤の使用、湿気の付与、点火源となるおそれのない除電装置の使用その他静電気を除去するための措置を講じなければならない。

  1. 危険物をタンク自動車、タンク車、ドラムかん等に注入する設備
  2. 危険物を収納するタンク自動車、タンク車、ドラムかん等の設備
  3. 引火性の物を含有する塗料、接着剤等を塗布する設備
  4. 乾燥設備(熱源を用いて火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第二条第一項に規定する火薬類以外の物を加熱乾燥する乾燥室及び乾燥器をいう。以下同じ。)で、危険物又は危険物が発生する乾燥物を加熱乾燥するもの(以下「危険物乾燥設備」という。)又はその附属設備
  5. 可燃性の粉状の物のスパウト移送、ふるい分け等を行なう設備
  6. 前各号に掲げる設備のほか、化学設備(配管を除く。)又はその附属設備

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