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労働安全衛生規則 第二百八十六条の二 (静電気帯電防止作業服等)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(静電気帯電防止作業服等)

第二百八十六条の二

事業者は、第二百八十条及び第二百八十一条の箇所並びに第二百八十二条の場所において作業を行うときは、当該作業に従事する労働者に静電気帯電防止作業服及び静電気帯電防止用作業靴を着用させる等労働者の身体、作業服等に帯電する静電気を除去するための措置を講じなければならない。

2労働者は、前項の作業に従事するときは、同項に定めるところによらなければ、当該作業を行つてはならない。

3前二項の規定は、修理、変更等臨時の作業を行う場合において、爆発又は火災の危険が生ずるおそれのない措置を講ずるときは適用しない。

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