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労働安全衛生規則 第二百八十六条 (通風等の不十分な場所での溶接等)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(通風等の不十分な場所での溶接等)

第二百八十六条

事業者は、通風又は換気が不十分な場所において、溶接、溶断、金属の加熱その他火気を使用する作業又は研削といしによる乾式研ま、たがねによるはつりその他火花を発するおそれのある作業を行なうときは、酸素を通風又は換気のために使用してはならない。

2労働者は、前項の場合には、酸素を通風又は換気のために使用してはならない。

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