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労働安全衛生規則 第二百八十五条 (油類等の存在する配管又は容器の溶接等)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(油類等の存在する配管又は容器の溶接等)

第二百八十五条

事業者は、危険物以外の引火性の油類若しくは可燃性の粉じん又は危険物が存在するおそれのある配管又はタンク、ドラムかん等の容器については、あらかじめ、これらの危険物以外の引火性の油類若しくは可燃性の粉じん又は危険物を除去する等爆発又は火災の防止のための措置を講じた後でなければ、溶接、溶断その他火気を使用する作業又は火花を発するおそれのある作業をさせてはならない。

2労働者は、前項の措置が講じられた後でなければ、同項の作業をしてはならない。

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