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労働安全衛生規則 第二百八十四条 (点検)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(点検)

第二百八十四条

事業者は、第二百八十条から第二百八十二条までの規定により、当該各条の防爆構造電気機械器具(移動式又は可搬式のものに限る。)を使用するときは、その日の使用を開始する前に、当該防爆構造電気機械器具及びこれに接続する移動電線の外装並びに当該防爆構造電気機械器具と当該移動電線との接続部の状態を点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。

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