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労働安全衛生規則 第二百八十三条 (修理作業等の適用除外)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(修理作業等の適用除外)

第二百八十三条

前四条の規定は、修理、変更等臨時の作業を行なう場合において、爆発又は火災の危険が生ずるおそれのない措置を講ずるときは適用しない。

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