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労働安全衛生規則 第二百八十八条 (立入禁止等)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(立入禁止等)

第二百八十八条

事業者は、火災又は爆発の危険がある場所において作業を行うときは、当該場所に火気の使用を禁止する旨の適当な表示をし、特に危険な場所には、必要でない者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。

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