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労働安全衛生規則 第二百七十五条の二
昭和四十七年労働省令第三十二号
府省令
第二百七十五条の二
事業者は、前条の作業を行うときは、随時、作業箇所及びその周辺における引火性の物の蒸気又は可燃性ガスの濃度を測定しなければならない。
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