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労働安全衛生規則 第二百七十六条 (定期自主検査)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(定期自主検査)

第二百七十六条

事業者は、化学設備(配管を除く。以下この条において同じ。)及びその附属設備については、二年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、二年を超える期間使用しない化学設備及びその附属設備の当該使用しない期間においては、この限りでない。

  1. 爆発又は火災の原因となるおそれのある物の内部における有無
  2. 内面及び外面の著しい損傷、変形及び腐食の有無
  3. ふた板、フランジ、バルブ、コック等の状態
  4. 安全弁、緊急しや断装置その他の安全装置及び自動警報装置の機能
  5. 冷却装置、加熱装置、攪拌装置、圧縮装置、計測装置及び制御装置の機能
  6. 予備動力源の機能
  7. 前各号に掲げるもののほか、爆発又は火災を防止するため特に必要な事項

2事業者は、前項ただし書の化学設備及びその附属設備については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。

3事業者は、前二項の自主検査の結果、当該化学設備又はその附属設備に異常を認めたときは、補修その他必要な措置を講じた後でなければ、これらの設備を使用してはならない。

4事業者は、第一項又は第二項の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。

  1. 検査年月日
  2. 検査方法
  3. 検査箇所
  4. 検査の結果
  5. 検査を実施した者の氏名
  6. 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容

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