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労働安全衛生規則 第二百七十五条 (改造、修理等)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(改造、修理等)

第二百七十五条

事業者は、化学設備又はその附属設備の改造、修理、清掃等を行う場合において、これらの設備を分解する作業を行い、又はこれらの設備の内部で作業を行うときは、次に定めるところによらなければならない。

  1. 当該作業の方法及び順序を決定し、あらかじめ、これを関係労働者に周知させること。
  2. 当該作業の指揮者を定め、その者に当該作業を指揮させること。
  3. 作業箇所に危険物等が漏えいし、又は高温の水蒸気等が逸出しないように、バルブ若しくはコックを二重に閉止し、又はバルブ若しくはコックを閉止するとともに閉止板等を施すこと。
  4. 前号のバルブ、コック又は閉止板等に施錠し、これらを開放してはならない旨を表示し、又は監視人を置くこと。
  5. 第三号の閉止板等を取り外す場合において、危険物等又は高温の水蒸気等が流出するおそれのあるときは、あらかじめ、当該閉止板等とそれに最も近接したバルブ又はコックとの間の危険物等又は高温の水蒸気等の有無を確認する等の措置を講ずること。

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