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労働安全衛生規則 第二百七十四条の二 (退避等)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(退避等)

第二百七十四条の二

事業者は、化学設備から危険物等が大量に流出した場合等危険物等の爆発、火災等による労働災害発生の急迫した危険があるときは、直ちに作業を中止し、作業従事者を安全な場所に退避させなければならない。

2事業者は、前項の場合には、作業従事者が危険物等による労働災害を被るおそれのないことを確認するまでの間、当該作業場等に関係者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該作業場等が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示しなければならない。

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