条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生規則 第二百七十四条 (作業規程)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(作業規程)

第二百七十四条

事業者は、化学設備又はその附属設備を使用して作業を行うときは、これらの設備に関し、次の事項について、爆発又は火災を防止するため必要な規程を定め、これにより作業を行わせなければならない。

  1. バルブ、コック等(化学設備(配管を除く。以下この号において同じ。)に原材料を送給し、又は化学設備から製品等を取り出す場合に用いられるものに限る。)の操作
  2. 冷却装置、加熱装置、攪拌装置及び圧縮装置の操作
  3. 計測装置及び制御装置の監視及び調整
  4. 安全弁、緊急しや断装置その他の安全装置及び自動警報装置の調整
  5. ふた板、フランジ、バルブ、コック等の接合部における危険物等の漏えいの有無の点検
  6. 試料の採取
  7. 特殊化学設備にあつては、その運転が一時的又は部分的に中断された場合の運転中断中及び運転再開時における作業の方法
  8. 異常な事態が発生した場合における応急の措置
  9. 前各号に掲げるもののほか、爆発又は火災を防止するため必要な措置

e-Gov法令検索で第二百七十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生規則第二百七十四条(作業規程)について教えてください」と聞く
← 第二百七十三条の五(予備動力源等) 労働安全衛生規則 目次 第二百七十四条の二(退避等) →