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労働安全衛生規則 第二百七十三条の五 (予備動力源等)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(予備動力源等)

第二百七十三条の五

事業者は、特殊化学設備、特殊化学設備の配管又は特殊化学設備の附属設備に使用する動力源については、次に定めるところによらなければならない。

  1. 動力源の異常による爆発又は火災を防止するための直ちに使用することができる予備動力源を備えること。
  2. バルブ、コツク、スイツチ等については、誤操作を防止するため、施錠、色分け、形状の区分等を行うこと。

2前項第二号の措置は、色分けのみによるものであつてはならない。

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