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労働安全衛生規則 第二百七十三条の四 (緊急しや断装置の設置等)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(緊急しや断装置の設置等)

第二百七十三条の四

事業者は、特殊化学設備については、異常な事態の発生による爆発又は火災を防止するため、原材料の送給をしや断し、又は製品等を放出するための装置、不活性ガス、冷却用水等を送給するための装置等当該事態に対処するための装置を設けなければならない。

2前項の装置に設けるバルブ又はコツクについては、次に定めるところによらなければならない。

  1. 確実に作動する機能を有すること。
  2. 常に円滑に作動できるような状態に保持すること。
  3. 安全かつ正確に操作することのできるものとすること。

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