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労働安全衛生規則 第二百七十一条 (バルブ等の開閉方向の表示等)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(バルブ等の開閉方向の表示等)

第二百七十一条

事業者は、化学設備のバルブ若しくはコック又はこれらを操作するためのスイッチ、押しボタン等については、これらの誤操作による爆発又は火災を防止するため、次の措置を講じなければならない。

  1. 開閉の方向を表示すること。
  2. 色分け、形状の区分等を行うこと。

2前項第二号の措置は、色分けのみによるものであつてはならない。

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