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労働安全衛生規則 第二百七十二条 (バルブ等の材質等)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(バルブ等の材質等)

第二百七十二条

事業者は、化学設備のバルブ又はコックについては、次に定めるところによらなければならない。

  1. 開閉のひん度及び製造又は取扱いに係る危険物等の種類、温度、濃度等に応じ、耐久性のある材料で造ること。
  2. 化学設備の使用中にしばしば開放し、又は取り外すことのあるストレーナ等とこれらに最も近接した化学設備(配管を除く。以下この号において同じ。)との間には、二重に設けること。ただし、当該ストレーナ等と当該化学設備の間に設けられるバルブ又はコックが確実に閉止していることを確認することができる装置を設けるときは、この限りでない。

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