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労働安全衛生規則 第二百七十条 (ふた板等の接合部)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(ふた板等の接合部)

第二百七十条

事業者は、化学設備のふた板、フランジ、バルブ、コック等の接合部については、当該接合部から危険物等が漏えいすることによる爆発又は火災を防止するため、ガスケットを使用し、接合面を相互に密接させる等の措置を講じなければならない。

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