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労働安全衛生規則 第二百六十九条 (腐食防止)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(腐食防止)

第二百六十九条

事業者は、化学設備(バルブ又はコックを除く。)のうち危険物又は引火点が六十五度以上の物(以下「危険物等」という。)が接触する部分については、当該危険物等による当該部分の著しい腐食による爆発又は火災を防止するため、当該危険物等の種類、温度、濃度等に応じ、腐食しにくい材料で造り、内張りを施す等の措置を講じなければならない。

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