(化学設備を設ける建築物) 第二百六十八条 事業者は、化学設備(配管を除く。)を内部に設ける建築物については、当該建築物の壁、柱、床、はり、屋根、階段等(当該化学設備に近接する部分に限る。)を不燃性の材料で造らなければならない。 e-Gov法令検索で第二百六十八条を開く ↗