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労働安全衛生規則 第二百六十八条 (化学設備を設ける建築物)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(化学設備を設ける建築物)

第二百六十八条

事業者は、化学設備(配管を除く。)を内部に設ける建築物については、当該建築物の壁、柱、床、はり、屋根、階段等(当該化学設備に近接する部分に限る。)を不燃性の材料で造らなければならない。

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