(油等の浸染したボロ等の処理) 第二百六十七条 事業者は、油又は印刷用インキ類によつて浸染したボロ、紙くず等については、不燃性の有がい容器に収める等火災防止のための措置を講じなければならない。 e-Gov法令検索で第二百六十七条を開く ↗