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労働安全衛生規則 第二百六十七条 (油等の浸染したボロ等の処理)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(油等の浸染したボロ等の処理)

第二百六十七条

事業者は、油又は印刷用インキ類によつて浸染したボロ、紙くず等については、不燃性の有がい容器に収める等火災防止のための措置を講じなければならない。

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