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労働安全衛生規則 第二百六十六条 (自然発火の防止)
昭和四十七年労働省令第三十二号
府省令
(自然発火の防止)
第二百六十六条
事業者は、自然発火の危険がある物を積み重ねるときは、危険な温度に上昇しない措置を講じなければならない。
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