条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生規則 第二百六十五条 (火災のおそれのある作業の場所等)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(火災のおそれのある作業の場所等)

第二百六十五条

事業者は、起毛、反毛等の作業又は綿、羊毛、ぼろ、木毛、わら、紙くずその他可燃性の物を多量に取り扱う作業を行なう場所、設備等については、火災防止のため適当な位置又は構造としなければならない。

e-Gov法令検索で第二百六十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生規則第二百六十五条(火災のおそれのある作業の場所等)について教えてください」と聞く
← 第二百六十四条(異種の物の接触による発火等の防止) 労働安全衛生規則 目次 第二百六十六条(自然発火の防止) →