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労働安全衛生規則 第二百六十四条 (異種の物の接触による発火等の防止)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(異種の物の接触による発火等の防止)

第二百六十四条

事業者は、異種の物が接触することにより発火し、又は爆発するおそれのあるときは、これらの物を接近して貯蔵し、又は同一の運搬機に積載してはならない。ただし、接触防止のための措置を講じたときは、この限りでない。

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