(異種の物の接触による発火等の防止) 第二百六十四条 事業者は、異種の物が接触することにより発火し、又は爆発するおそれのあるときは、これらの物を接近して貯蔵し、又は同一の運搬機に積載してはならない。ただし、接触防止のための措置を講じたときは、この限りでない。 e-Gov法令検索で第二百六十四条を開く ↗