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労働安全衛生規則 第二百六十三条 (ガス等の容器の取扱い)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(ガス等の容器の取扱い)

第二百六十三条

事業者は、ガス溶接等の業務(令第二十条第十号に掲げる業務をいう。以下同じ。)に使用するガス等の容器については、次に定めるところによらなければならない。

  1. 次の場所においては、設置し、使用し、貯蔵し、又は放置しないこと。
    1. 通風又は換気の不十分な場所
    2. 火気を使用する場所及びその附近
    3. 火薬類、危険物その他の爆発性若しくは発火性の物又は多量の易燃性の物を製造し、又は取り扱う場所及びその附近
  2. 容器の温度を四十度以下に保つこと。
  3. 転倒のおそれがないように保持すること。
  4. 衝撃を与えないこと。
  5. 運搬するときは、キヤツプを施すこと。
  6. 使用するときは、容器の口金に付着している油類及びじんあいを除去すること。
  7. バルブの開閉は、静かに行なうこと。
  8. 溶解アセチレンの容器は、立てて置くこと。
  9. 使用前又は使用中の容器とこれら以外の容器との区別を明らかにしておくこと。

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