(手払い式安全装置に係る経過措置)
第二十五条の二
当分の間、第百三十一条第二項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「手払い式安全装置」とあるのは、「手払い式安全装置(ストローク長さが四十ミリメートル以上であつて防護板(スライドの作動中に手の安全を確保するためのものをいう。)の長さ(当該防護板の長さが三百ミリメートル以上のものにあつては、三百ミリメートル)以下のものであり、かつ、毎分ストローク数が百二十以下である両手操作式のプレス機械に使用する場合を除く。)」とする。
当分の間、第百三十一条第二項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「手払い式安全装置」とあるのは、「手払い式安全装置(ストローク長さが四十ミリメートル以上であつて防護板(スライドの作動中に手の安全を確保するためのものをいう。)の長さ(当該防護板の長さが三百ミリメートル以上のものにあつては、三百ミリメートル)以下のものであり、かつ、毎分ストローク数が百二十以下である両手操作式のプレス機械に使用する場合を除く。)」とする。