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労働安全衛生規則 第二十五条の三 (労働安全衛生法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める資格を有するものに関する暫定措置)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(労働安全衛生法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める資格を有するものに関する暫定措置)

第二十五条の三

昭和五十四年六月三十日前に行われた研修で、厚生労働省労働基準局長が次の各号に掲げる研修と同等以上の内容を有すると認めるものを修了した者は、当該各号に掲げる研修を修了した者とみなす。

  1. 第百三十五条の三第二項第一号の厚生労働大臣が定める研修
  2. 第百五十一条の二十四第二項第一号の厚生労働大臣が定める研修
  3. 第百六十九条の二第二項において準用する第百五十一条の二十四第二項第一号の厚生労働大臣が定める研修
  4. 第百六十九条の二第三項において準用する第百五十一条の二十四第二項第一号の厚生労働大臣が定める研修
  5. 第百六十九条の二第四項において準用する第百五十一条の二十四第二項第一号の厚生労働大臣が定める研修

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