(面接指導対象医師に対する面接指導結果の記録の作成)
第十九条の三
面接指導対象医師に対する法第六十六条の八第一項に規定する面接指導(同条第二項ただし書の場合において当該面接指導対象医師が受けたものを含む。)に係る第五十二条の六第一項の記録についての同条第二項の規定の適用については、「前条各号に掲げる」とあるのは、「附則第十九条の二に規定する」とする。
面接指導対象医師に対する法第六十六条の八第一項に規定する面接指導(同条第二項ただし書の場合において当該面接指導対象医師が受けたものを含む。)に係る第五十二条の六第一項の記録についての同条第二項の規定の適用については、「前条各号に掲げる」とあるのは、「附則第十九条の二に規定する」とする。