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労働安全衛生規則 第十九条の二 (面接指導対象医師が受けた面接指導の証明)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(面接指導対象医師が受けた面接指導の証明)

第十九条の二

面接指導対象医師に対する面接指導に係る法第六十六条の八第二項ただし書の書面は、第五十二条の五各号に掲げるもののほか、当該面接指導対象医師の睡眠の状況を記載したものでなければならない。

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