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労働安全衛生規則 第二十四条の九 (権限の付与)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(権限の付与)

第二十四条の九

事業者は、救護に関する技術的事項を管理する者に対し、作業従事者の救護の安全に関し必要な措置をなし得る権限を与えなければならない。

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