(救護に関する技術的事項を管理する者の資格)
第二十四条の八
法第二十五条の二第二項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる者で、厚生労働大臣の定める研修を修了したものとする。
- 一令第九条の二第一号に掲げる仕事三年以上ずい道等の建設の仕事に従事した経験を有する者
- 二令第九条の二第二号に掲げる仕事三年以上圧気工法による作業を行う仕事に従事した経験を有する者
法第二十五条の二第二項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる者で、厚生労働大臣の定める研修を修了したものとする。