(救護に関する技術的事項を管理する者の選任)
第二十四条の七
法第二十五条の二第二項の規定による救護に関する技術的事項を管理する者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
- 一第二十四条の三第二項各号の区分に応じ、当該各号に掲げる時までに選任すること。
- 二その事業場に専属の者を選任すること。
2第三条及び第八条の規定は、救護に関する技術的事項を管理する者について準用する。この場合において、同条中「前条第一項」とあるのは「第二十四条の七第一項第二号」と、「同項」とあるのは「同号」と読み替えるものとする。