条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生規則 第二十四条の七 (救護に関する技術的事項を管理する者の選任)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(救護に関する技術的事項を管理する者の選任)

第二十四条の七

法第二十五条の二第二項の規定による救護に関する技術的事項を管理する者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。

  1. 第二十四条の三第二項各号の区分に応じ、当該各号に掲げる時までに選任すること。
  2. その事業場に専属の者を選任すること。

2第三条及び第八条の規定は、救護に関する技術的事項を管理する者について準用する。この場合において、同条中「前条第一項」とあるのは「第二十四条の七第一項第二号」と、「同項」とあるのは「同号」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第二十四条の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生規則第二十四条の七(救護に関する技術的事項を管理する者の選任)について教えてください」と聞く
← 第二十四条の六(人員の確認) 労働安全衛生規則 目次 第二十四条の八(救護に関する技術的事項を管理する者の資格) →